不動産用語集

不動産用語【た】

大規模小売店舗立地法
大規模小売店舗立地法とは、平成10年に制定され、平成12年6月から施行されている。「大規模小売店舗の立地に関し、その周辺の生活環境の保持のため、大規模小売店舗を設置する者により、その施設の配置および運営方法について適正な配慮がなされることを確保することで、小売業の健全な発達を図り、国民経済および地域社会の健全な発展ならびに国民生活の向上に寄与すること」が目的。施設が立地することによる環境への影響を審査基準としている点が、これまでの大店法と大きく違う。審査対象は、「駐車・駐輪場」「交通安全」「騒音・排気ガス」「廃棄物」などで、対象となる店舗の基準面積は、1,000m2超である。
耐震基準
耐震基準とは、地震や強風等で建物が揺れたときでも耐えられる設計構造の基準値として建築基準法に定められている。1981年に建築基準法が改定されたため、1981年以降の建築を新耐震、1980年以前の建築を旧耐震と呼ぶ。1981年以降竣工の建物でも建築確認が旧耐震で行われている場合があるので注意が必要。昨今は耐震補強工事が注目を浴びている。
タイルカーペット
タイルカーペットとは、タイル状に張る事のできる正方形のカーペット。50cm×50cmの規格が一般的。
代理
代理とは、取引態様の一種で売主や貸主に代わり取引を行う会社。宅地建物取引業者である必要はないが、不動産業者が代理をするケースが多い。
宅地建物取引主任者
宅地建物取引主任者とは、宅地建物取引主任者証の交付を受けた者をいう。宅地建物取引主任者になるためには、都道府県知事が行う宅地建物取引主任者資格試験に合格し、都道府県知事の登録を受け、さらに宅地建物取引主任者証の交付を受けなければならない。登録は、宅地・建物取引に関し2年以上の実務経験を有する者、または、建設大臣がその実務の経験を有する者と同等以上の能力を有すると認めた者とされている。
短期賃貸借の廃止
短期賃貸借の廃止とは、平成16年4月1日に短期賃貸借制度の廃止等を定めた「担保物権及び民事執行制度の改善のための民法等の一部を改正する法律」が施行された。1年以内に施行される。今まで、担保権である抵当権と利用権である賃借権との調和を重視して短期賃貸借制度を認め、抵当権設定後の賃借権でも、 3年を超えない賃借権であれば、期間満了までは、明け渡す必要がないとしていた。しかし、この改正により、短期賃貸借制度が廃止され、従来保護されていた 3年を超えない賃貸借の保護がなくなることとなった。さらに、従来賃借人には、買受人が決定した日から6ヶ月間の明け渡し猶予期間が設けられていたが、同制度廃止によって、その猶予期間中は買受人に対して、賃料相当額を支払うことを要し、万が一、1ヶ月以上の支払いを怠った場合は、引渡し命令の対象となる。また、賃借権は買受人に対抗できず敷金を買受人が承継する可能性もなくなったため、元の賃貸人に対してのみ返還請求ができるだけとなった。
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